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妊娠から出産まで

ワーキングママお助け制度

妊娠、出産、育児期を通じて働くプレママを支援する制度や法律をご存知ですか?
意外に知られていないものもたくさんあります。
しっかり把握してかしこい妊娠生活を送りましょう。

働く妊産婦を支援するための法制は、「労働基準法」「男女雇用機会均等法」「育児休業法」「健康保険法」「雇用保険法」などにあります。 ここでは、妊娠・出産期を通じて女性が要求できる権利について簡単にご紹介します。

軽易な業務への転換

妊娠中の女性が軽易な業務への転換を請求した場合は、事業主はその請求に応じなければなりません。

危険有害な業務についての制限

妊産婦を妊娠、出産、保育に有害な業務につかせることはできません。

解雇の制限

育児休業の申し出を理由にして解雇されることはありません。
産前・産後休暇の期間とその後30日間は解雇されません。

産前・産後休暇について

産前6週間(多胎児の場合は10週間)、産後8週間の間連続した休みをとることができます。産後6週間を過ぎ、本人の働く意志がある場合は、 医師が認めれば事業主は働かせても問題ありません。

健診などの時間への配慮

事業主は、母子保健法に定められた健診や母親教室などに参加するための時間がとれるように配慮し、勤務時間の変更等の措置をとらなければなりません。

育児休業について

子どもが満1歳になるまでの間、連続して休みを取ることができます。
この期間は無給で、健康保険・厚生年金などの保険料が免除となります。
雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

労働時間や時間外労働などについての制限

妊産婦が請求した場合、時間外労働や休日労働、深夜業をさせることは できません。妊産婦が請求した場合、変形労働時間制をとっている事業所で 働いている場合であっても、1週および1日の法定労働時間を超えて 労働させることはできません。

失業給付金(雇用保険からもらえるお金)

退職しても働く意思と能力がある場合、次の職が見つかるまでの一定期間に支払われます。
妊婦の場合は、資格を延長する「特例措置」が受けられます。

監修/三鷹レディースクリニック院長 天神尚子先生

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