妊娠・出産・子育てTOP > 妊娠から出産まで > 妊娠・出産、育児期に支給されるお金、利用できる制度
医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)における出産育児一時金は、「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した場合には原則42万円、それ以外の場合には39万円が支給されます。
出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう各医療保険から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みに改められたため、まとまった費用を事前に用意しなくても出産が可能になりました。
※この制度は、緊急の少子化対策(平成23年3月末までの暫定措置)です。
※条件、申請方法などの詳細は下記ページを参照。
3歳未満では1人当たり月額1万円、3歳以上12歳までは第1子、第2子にそれぞれ月額5千円、第3子以降は月額1万円が支給されます。ただし所得制限がありますので詳しくは市区町村窓口(公務員は勤務先)に問い合わせましょう。
※子ども手当法の成立により、2010年6月以降は廃止になる見込みです。
子どもが病気やケガをした場合、医療費の一部を負担してもらえます。所得制限の有無、給付される年齢の上限など自治体によって条件が異なります。助成の仕方も自治体によって異なるので、住んでいる役場に確認してみましょう。
産休中ストップされた収入を援助してくれる手当金です。健康保険の被保険者が出産のために休業し、産後も職場の健康保険に加入し続けている場合に標準報酬日額 × 2/3 × 日数(原則的に産前42日、産後56日)分が支払われます。
※2007年4月より退職後6ヶ月以内に出産した人、任意継続被保険者は対象外となりました。
※条件、申請方法などの詳細は下記ページを参照。
雇用保険料を支払い、育児休業を取得する一定の条件を満たした人が対象になります。育児休業期間中に1ヶ月当たり原則として休業開始時賃金日額の50%相当額が支給されます。
※平成22年4月1日以降は育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が一本化され、全額育児休業中に支給されることになりました。
※条件、申請方法などの詳細は下記ページを参照。
退職しても働く意思と能力がある場合、次の職が見つかるまでの一定期間に支払われます。妊婦の場合は、資格を延長する特例措置が受けられます。

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