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健康保険の適用範囲

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日頃利用している公的な健康保険は、正常な妊娠・出産の場合には基本的に利用できません。では、どのような場合に利用できるのでしょう?

妊婦健診や分娩・入院費用は保険適用外ですが…

妊娠すると、毎月1回〜4回の妊婦健診(妊娠週数によって変わります)を受けます。健診は病気ではないために健康保険は適用されず、自己負担になります。また、分娩・入院費用も病気ではないため健康保険の適用はありません。しかし、健診費用は自治体により4〜14回程度の助成があります。出産時には出産育児一時金が42万円あり、病院や施設、地域によっても異なりますが出産費用も事前にほぼまかなえます。

健康保険が適用される範囲は?

妊娠中に病気やトラブルが生じた場合には健康保険が適用されます。例えば、妊娠中では重度のつわり、切迫流・早産、流産、早産、子宮頸管無力症、妊娠高血圧症候群、死産など、また出産時には、微弱陣痛などによる陣痛促進剤の使用、吸引・鉗子分娩、帝王切開、新生児集中治療室への入院などが健康保険の適用になります。詳しくは、受診した医療機関で確認してみましょう。

健康保険には、入院期間や治療が長引き1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される「高額療養費制度」もありますので、こうした制度も上手に利用していきましょう。

高度不妊治療などは保険適用外

不妊治療は、医療機関によって費用は大きく異なります。また、同じ検査や治療でも健康保険が適用できる場合とそうでない場合とがあります。このため、前もって大体の予算を確認しておく必要があります。

不妊治療の中でも体外受精、顕微授精などの高度不妊治療になると健康保険が適用されません。医療機関によっても異なりますが、1回につき数十万円の高額な医療費が掛かりますし、数回トライすると数百万円もの多額な出費になることもあります。

ファイナンシャル・プランナー豊田眞弓さん
監修プロフィール
ファイナンシャル・プランナー 豊田 眞弓(とよだまゆみ)さん
子どもマネー総合研究会代表。オールアバウト「子育て・教育にかかるお金」ガイドも務める。
オールアバウト「子育て・教育にかかるお金」(外部リンク)

20代前半より経営誌・経済誌ライターなどをベースに個人事業を展開。95年より独立系FPとしてスタート、現在は、ファイナンシャルプランナー、ファミリーリスクコンサルタント、住宅ローンアドバイザーとして、新聞や雑誌、Webサイト等への寄稿、記事の監修、個人相談、セミナー講師などで活動中。

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