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これって妊娠? 妊娠初期の基礎知識
妊娠出産と資金計画
ワーキングママ編
監修:社会保険労務士 戸村裕実先生
被保険者出産一時金
 被保険者出産育児一時金(被保険者が妻本人の場合)もしくは家族出産育児一時金(被保険者が夫の場合)
条件に適合するワーキングママ(退職後に夫の被扶養者となった場合)は、どちらで一時金を受け取ってもOK。ただし、出産退職する場合は、一時金および失業手当金等も「扶養認定」のさいの合計収入に入れられてしまうので、その期間は扶養に入れない場合があり注意が必要です。

条件1
継続勤務の場合
●在職中(保険加入中)であること。期間は問いません。
●妊娠4ヶ月以上であれば、死産・流産の場合も請求できます。
条件2
退職する場合

※被保険者出産育児一時金の場合
家族出産育児一時金⇒Click!
●産休前あるいは退職前の健康保険加入期間が継続して1年以上あったこと。
実際には加入可能な勤務実態があったにもかかわらず加入していなかった場合、2年までは遡って加入できます(もちろんそのぶんの社会保険料の支払いは必要)。
●退職後6カ月以内の出産(予定日ではなく実際の出産日)は対象となるため、出産退職のママも対象になります。※国民健康保険は加入中の出産のみが対象。
●妊娠4ヶ月以上であれば、死産・流産の場合も請求できます。
金額 ●一律35万円(子ども一人あたり)※双子なら70万、三つ子なら105万〜
●国民健康保険の加入者の場合もほとんどが30万円(子ども一人あたり)。ただし、自治体によって若干異なる場合もあります。[例:東京23区は35万円]未払い期間があると給付されません。※健康保険からの支給が可能な方の場合は、健康保険が優先になります。
申請可能期間 ●出産後2年以内
●申請後1〜2カ月で指定口座に振り込まれます。
申請方法と申請先 ●退職前なら会社から、退職後なら勤務していた会社を管轄する社会保険事務所あるいは健康保険組合に、申請用紙をもらい、提出。
●国民健康保険の場合は、出生届を出す自治体の国民健康保険課など担当窓口で用紙をもらい、記入のうえ提出。※添付の必要な書類は自治体によって異なります。
0NE POINT アドバイス
出産した病院の証明印なども必要なため、出産前の余裕のあるときに、申請用紙を事前入手しておくのがおすすめです!
出産手当金
条件 ●勤務先で健康保険に加入している方。※産休中にもお給料が支払われる場合は減額もしくは支給対象にならない場合があります。
金額 ●標準報酬日額(おおよそ月収÷30)×2/3×98日分(出産日以前42日、出産後56日)。
●こちらは国民健康保険の制度対象外です。
申請可能期間 ●産休開始翌日から2年以内。
●申請後、出産が確認されたのち1〜2カ月で指定口座に振り込まれます。
申請方法と申請先 ●退職前なら会社から、退職後なら勤務していた会社を管轄する社会保険事務所に、出産手当金請求書をもらい、必要事項を記入の上提出。
●「出産予定日若しくは多胎妊娠に関する医師又は助産師の意見書」「労務不能に関する事業主証明書」「妊娠を確認した年月日に関する医師の証明書」が申請書についてきます。
※産前産後98日の請求期間が在職期間にかかわらないときは、事業主の証明は必要ありません。
育児休業基本給付金
条件 ●下記4つの条件をすべて満たしている雇用保険加入者に支払われます。
・1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した一般被保険者であること。
・育児休業開始日2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12カ月以上あること。
・産後56日経過後の、1カ月ごとの育児休業日が20日以上あること。
・育児休業期間に休業開始時賃金の80%未満の賃金で雇用されていること。
金額 ●育児休業中に会社から支給される給与が、それ以前の月給の0〜50%の場合、休業開始時賃金月額の30%×休業月数
●育児休業終了時か、子どもが満1才になる誕生日の前日の属する月まで支給されます
申請可能期間 ●初回申請については育児休業開始日から、4カ月を経過する日の属する月の末日までに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に申請する。
申請方法と申請先 ●本人もしくは勤務先が代行し、 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出。
●「休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票」「(初回)育児休業給付金支給申請書」を母子手帳のコピーなどを添付して提出。
育児休業者職場復帰給付金
条件 ●育児休業基本給付金の支給を受けていた方が、職場に復帰後、6カ月以上被保険者として雇用された場合
金額 ●休業開始時賃金月額の20%×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間数を一括支給。 (振込先は郵便局不可)
例:5カ月育児休業給付金を受けた場合には5カ月分。
申請可能期間 ●基本給付金の支給対象となった育児休業終了後6カ月雇用された日の翌日から2カ月を経過する日の属する月の末日まで
申請方法と申請先 ●本人もしくは勤務先が代行し、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出。
育児休業中の保険料減免
金額 ●育児休業期間中は社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)が免除されます。※事業主負担分も免除。
申請可能期間 ●保険料免除の申出をした日の属する月から育児休業終了日の翌日が属する月の前月まで免除されますので、育児休業の期間が決まったら早めに。
申請方法と申請先 ●事業主が保険者(社会保険事務所又は健康保険組合)に申出をする。
ベビーシッター補助券 産前産後育児支援事業
条件 ●ママが社会保険適用の方で、核家族等の世帯で義務教育就学前の児童を養育している場合
(自営業者・公務員は適用外)
金額 ●ベビーシッター利用料金の、1回1,500円×4枚の割引券発行
●産休期間中に4回まで、一日1回まで利用できます※ただし、シッター割引券ですので、産前利用は兄弟姉妹がいる場合に限ります。
利用可能期間 ●休業期間の開始日から休業期間の終了日又は当該年度の3月31日 のいずれか早い日まで
申請方法と申請先 ●ママの健康保険証(子どもがパパの保険を利用している場合はパパの健康保険証も)と母子手帳のコピーを添付して割引券の手数料として500円分の切手を同封の上、申込書を添えて全国ベビーシッター協会に申し込み
0NE POINT アドバイス
申請書はサイトからダウンロード、郵送で申請できます。
⇒ 産前産後育児支援事業の詳細と申込書
http://www.netcircus.com/babysitter/guide5.htm

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