条件1
継続勤務の場合 |
●在職中(保険加入中)であること。期間は問いません。
●妊娠4ヶ月以上であれば、死産・流産の場合も請求できます。 |
条件2
退職する場合 ※被保険者出産育児一時金の場合
※家族出産育児一時金⇒Click! |
●産休前あるいは退職前の健康保険加入期間が継続して1年以上あったこと。
実際には加入可能な勤務実態があったにもかかわらず加入していなかった場合、2年までは遡って加入できます(もちろんそのぶんの社会保険料の支払いは必要)。
●退職後6カ月以内の出産(予定日ではなく実際の出産日)は対象となるため、出産退職のママも対象になります。※国民健康保険は加入中の出産のみが対象。
●妊娠4ヶ月以上であれば、死産・流産の場合も請求できます。 |
| 金額 |
●一律35万円(子ども一人あたり)※双子なら70万、三つ子なら105万〜
●国民健康保険の加入者の場合もほとんどが30万円(子ども一人あたり)。ただし、自治体によって若干異なる場合もあります。[例:東京23区は35万円]未払い期間があると給付されません。※健康保険からの支給が可能な方の場合は、健康保険が優先になります。 |
| 申請可能期間 |
●出産後2年以内
●申請後1〜2カ月で指定口座に振り込まれます。 |
| 申請方法と申請先 |
●退職前なら会社から、退職後なら勤務していた会社を管轄する社会保険事務所あるいは健康保険組合に、申請用紙をもらい、提出。
●国民健康保険の場合は、出生届を出す自治体の国民健康保険課など担当窓口で用紙をもらい、記入のうえ提出。※添付の必要な書類は自治体によって異なります。 |